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●介護保険・障害福祉サービス事業所

介護保険サービス評価に関する北海道基準による自己評価結果公表

目 的
当協議会の訪問介護事業所・居宅介護支援事業所・通所介護事業所・訪問入浴事業所が指定基準(厚生労働省令)を満たした上で、さらに、良いサービス水準を目指して自己評価を行い、サービスの質の向上を図るとともに、評価結果の公表により、利用者の適切なサービス選択に資するためのものです。
方 法
【自己評価】
職員による○×判定であり、おおむね達成できている場合に○を記入します。
【利用者等評価】
サービス利用者及び家族からの聞き取りによるものです。